介護リフォーム
年間400件、20年の実績。

お任せください。
安心の介護リフォーム。

ご高齢の方や障がいのある方にとって
より住みやすいものにするためのバリアフリーリフォームを承ります。

介護を必要とする方、介護される方、両方の視点を大切にしながら、ご本人様の自立支援とご家族様の負担軽減を、住環境の面からサポートいたします。

給付対象となる改修工事

以下の5項目の改修工事が対象となります。

改修工事御希望の方はこちらよりお問い合わせください。
介護保険手続きもすべて当社が代行いたします。

  • 手すり工事例

    手すり工事例

    玄関、廊下、階段、トイレ、浴室、洗面所などの屋内に設置する手すりの他、出入り口から道路までの屋外手すりにも適用されます。

  • 床材変更工事

    床材変更工事

    車イスが利用しにくい畳床や、歩行時に滑りやすい床を、フローリングや固い床材などに変更する場合に適用されます。

  • 段差解消工事

    段差解消工事

    引き戸レールや敷居の段差を撤去したり、玄関や浴室、出入り口などの段差をスロープや踏み台、床工事などにより解消する場合に適用されます。

  • 扉交換工事

    扉交換工事

    要介護者が開けにくいとされる開き戸を、引き戸や折れ戸、アコーディオンカーテンなどに変更する場合に適用されます。

  • 便器交換工事

    便器交換工事

    和式便器よりも介護しやすく、かつ介護されやすい洋式便器への交換や、便器の高さを変更する必要がある場合の洋式便器の取替えに適用されます。


住宅改修の仕組み

住宅改修の利用限度額は20万円(税込)です。

  • 一生涯20万円までの定額です。
  • 利用限度額を超えた部分は全額自己負担となります。
  • 20万円の範囲内であれば、複数回に分けて行った場合でも保険給付を受けることができます。
  • 但し、ご利用者の要介護度が著しく高くなった場合及び転居した場合は、再度20万円までの利用限度額が設定されます。

流 れ

市区町村によって申請方法が異なります。

  1. ケアマネジャーに相談、改修内容を決め、見積もりを取得します。

  2. 住宅改修の支給申請書の一部を保険者(市区町村)へ提出します。

    【提出書類】
    1.申請書、2.住宅改修が必要な理由書、3.工事見積書、4.住宅改修後の完成予定がわかるもの(写真または簡単な図を用いたもの)、5.住宅の所有者の承諾書

  3. 保険者(市区町村)は提出された書類により、保険給付として適当な改修かどうかを確認します。

  4. 施工・完成。

  5. 工事費用を全額支払います。

  6. 正式な支給申請を保険者(市区町村)へ提出します。

    【提出書類】
    1.領収書、2.工事費内訳書、3.住宅改修後の状態を確認できる書類(写真)、4.支給申請書

  7. 保険者(市区町村)は事前に提出された書類との確認、工事が行われたかどうかの確認を行います。

  8. 当該住宅改修費の支給を必要と認めた場合、利用限度額の9 割分(8 割分・7 割分)が2~3ヶ月後に指定口座に振り込まれます。

住宅改修の範囲

生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、住宅改修費が支給されます。

  1. 手すりの取り付け

    廊下・便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的とし設置するもの。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等。
    ※福祉用具貸与に掲げる「手すり」に該当するものは除かれます。

  2. 段差の解消

    居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消する住宅改修。具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等。
    ※福祉用具貸与に掲げる「スロープ」、福祉用具購入に掲げる「浴室内すのこ」などを置くことよる床段差解消は除かれます。
    ※昇降機・リフト・段差解消機など動力による機器を設置する工事は除かれます。
    ※2012年4月より、「傾斜の解消」も対象となりました。

  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

    部屋や浴室など床材を、すべり防止や移動の円滑化などのために変更する場合。

  4. 引き戸等への扉の取り替え

    開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。
    ※扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置は含まれません。
    ※昇2009年4月より、扉位置変更などに比べ費用が低く抑えられる場合に限り、「引き戸等の新設」も対象となりました。
    ※2012年4月より、「扉の撤去」も対象となりました。

  5. 洋式便器等への便器の取り替え

    和式便器を洋式便器(暖房便座・洗浄機能付も含む)に取り替える場合。
    ※2015年4月より、「便座の位置の変更・向きの変更」も対象となりました。
    ※既に洋式便座である場合、暖房便座や洗浄機能等の付加のみは含まれません。
    ※福祉用具購入に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれます。
    ※非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合、水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれません。

  6. 1 から 5 の住宅改修に付帯するもの

    1.手すりの取り付けのための壁の下地補強
    2.浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置
    3.床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備
    4.扉の取り替えに伴う壁又は柱の改修工事
    5.便器の取り替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)、便器の取り替えに伴う床材の変更
    ※2012年4月より段差の解消に付帯して必要となる住宅改修に「スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を 目的とする柵や立ち上がりの設置」も対象となりました。